各種申請料 | 建築確認申請料 | 建築物を建てる場合、建築主は申請書により審査機関の建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。※建築確認とは…建築物などの建築計画が建築基準に適合しているかどうかを着工前に審査するための申請費用です。 | 完了検査申請料 | 建築工事が完了した場合、建築許可を受けた設計仕様に基づき、適合しているか検査をするための申請費用です。 | 建物滅失登記申請料 | 建物解体後1ヶ月以内に滅失登記を行います。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを示す登記をしなければなりません。 |
建物表示登記申請料 | 登記されていない建物について初めて登記簿の表題部(登記簿を構成する項目の1つで、土地(所在・地番・地目〔土地の現況〕)・地積〔土地の面積〕など)や建物(所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など)の種類や大きさなどが記載されているもの )を新設し、物理的状況を明らかにする登記のための費用です。 | 建物保存登記申請料 | 所有権(建てた家を自由に使用できる権利)が設定されていない建物に、最初の所有権を設定する事務手続きのことです。 | 工事用車両スペース | 工事用車両を停める際に敷地内に駐車することができない場合の駐車場代などの費用になります。 |